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仲介手数料(売買)について|有限会社 太陽ホーム

媒介(仲介)手数料の計算

 万円

このフォームで計算している不動産業者が頂くことのできる仲介手数料の上限は、売買価格が800万円を超える場合800万円以下の場合で、次の通りとなっています。

売買価格が800万円を超える場合

売買価格が800万円以下の場合

令和6年6月21日国土交通省告示第949号「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」第7「低廉な空家等の売買又は交換の媒介における特例」に基づき、媒介手数料の上限が33万円(税込み)となることをご承知おきください。

ただし、媒介契約の締結に際しあらかじめ、上記の上限の範囲内で、報酬額について依頼者に対して説明し、合意する必要があります。

諸費用について

不動産を購入する場合には、売買代金以外に

[参考例]1,500万円の土地を現金で購入

諸費用の合計は約72万円で、内訳は以下のとおりです。

【諸費用の内訳】

  • 印紙代:5,000円(1万円を折半)
  • 所有権移転登記費用:150,000円
  • 仲介手数料:561,000円
  • 不動産取得税:約半年後
  • 固定資産税:翌年
  • 抵当権設定登記費用:抵当権を設定する場合に発生