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仲介手数料(売買)について|有限会社 太陽ホーム

媒介(仲介)手数料の計算

 万円

このフォームで計算している不動産業者が頂くことのできる仲介手数料の上限は、売買価格が800万円を超える場合800万円以下の場合で、次の通りとなっています。

売買価格が800万円を超える場合

売買価格が800万円以下の場合

令和6年6月21日国土交通省告示第949号「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」第7「低廉な空家等の売買又は交換の媒介における特例」に基づき、媒介手数料の上限が33万円(税込み)となることをご承知おきください。

ただし、媒介契約の締結に際しあらかじめ、上記の上限の範囲内で、報酬額について依頼者に対して説明し、合意する必要があります。